長女の労働契約書
先月、長女に給与を支払った。会計監査はまだ入れていない。そーゆーのは油断させてからブスリと刺すもんだからな。という訳で来月に向けて、そして子供に契約社会の厳しさを叩きこむ為に契約書を作ろうかと思う。これが彼女の為になるかどうかは知らぬ。俺が楽しいから良いんだ!(クズ)
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労働契約と雇用契約
まずはおさらい。誰かに労働をさせて、それをしっかりと書面に残すという行為に関して世の中にはいくつかやり方がある。
労働契約(ろうどうけいやく)とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は従属的な性格を有するなどの点で民法上の雇用契約とは区別して把握されることが多い。なお、一般には民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)は労働契約とは性格が異なるが、これらの場合でも実質的な点から労働契約と評価される場合もある(後述)。
あー。相変わらずWikipediaは難しい言葉が並ぶなぁ。まぁ結局は労働者と使用者の間の契約で、根拠論法は労働契約法、ということか。では雇用契約とは何なのか…というと少し面倒くさいので、「労働契約は労働契約法を根拠としたもので、雇用契約とは民法と根拠とした考え方。面倒くさいからほぼ一緒」という考え方で進める。だから僕と長女の間はどっちもで良い。だって相手娘だし。会社の人間じゃないし。いざとなったら親パワーでもみ消すし。
盛り込むべき条項
どちらかというと契約書というよりも労働条件通知書のようなものになりそうではあるが、少し盛り込むべき内容を考えてアウトラインを作る作業に入る。
作業内容及び単価
これは大事。一番大事。時給制ではなく、「何を成したか」という事実に対してインセンティブを与える制度設計にしたいから。その根拠がちょっっっっとだけ時給にも紐づいているけれど、それは単価決定の目安としたからであって、断固として時給制ではないのだ!
適用期間
適用期間は、言うなれば「この期間はこの条件でやれよ、期間内解約とか認めないからな」という縛りを入れる為に作成。大学生あたりになって世間の契約書とかに初めて触れ、中途解約条項に痛い目を見て親に泣きつき、そして一人暮らしを始めて転勤した際には借地借家法にもみくちゃにされる…なんていう経験の土台として「期間」という認識をしっかりと持ってもらう。…まぁ普通借家だから期間内解約はそうそう無いか。
単価交渉権
これは彼女に「交渉をする」という体験をして頂く為に差し込む。とはいえ、しっかりと根拠がある交渉ならば飲んであげようと思う。会社じゃないし、相手先企業でも無いし。そしてその根拠をどうやって作るのか、という経験を重ねて将来の為になるといーなー…なんて妄想をしておく。
作業提案権
この権利に関しては、「この作業、私やろうか?」という作業を見つけ、自分の仕事にしていくという経験をしてもらう為に付与する。しかしこれは無条件には受け入れない。使おうと思えば先ほどの単価交渉権よりもエグい使い方が出来るはずなのでw
締日及び支払日
これはあくまでも表記する程度だけど、入れる予定。末日締め、1日払いの素晴しい契約にしてやる予定。
総括
ということで、入れるべき条項はこんな感じかな…
- 第1条(目的)
- 第2条(契約期間)
- 第3条(作業内容及びその単価)
- 第4条(単価交渉権)
- 第5条(作業提案権)
- 第6条(締日及び支払日)
- 第7条(定めなき事項)
お小遣い帳を確認する会計監査の件も入れ込もうかと思ったけど、それがこの労働契約書に入り込むのは凄く邪悪な気がするので今回は許してやることにする。次回はこれを文章化して、長女に読み聞かせて、契約社会の第一歩を踏ませるのだ。フハハハ!!!
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